【法改正情報】特別受益が10年間しか主張できなくなります!!

    遺産分割、遺留分侵害等の相続事件では、相続人間において、他の相続人が生前贈与や遺贈等により特別の利益を受けたとして、法定相続分以上の遺産の分割を求める主張がされることが多くあります。
    特別受益」といい、相続事件における中心的な争点になることも多い事項です。
    従来は、遺産分割自体に期限がなかったことに伴い、大昔の相続についても「特別受益」の主張が出てくることがありました。

    そこで、所有者不明土地問題に関する民法改正により、被相続人が死亡してから10年を経過した場合、原則として、「特別受益」を主張することができなくなるようになりました。
    これは、早期の遺産分割を促すことによって、所有者不明の共有不動産を減少させることに狙いがあります。
    特別受益に関する改正は、令和5年4月1日から施行されています。
    さらに、施行日前の相続についても5年間の猶予期間を経て遡及的に適用されます。
    つまり、平成30年4月1日以前の相続に関しては、令和10年3月31日までしか主張できなくなります。

    もう亡くなったおじいさんやおばあさん名義の不動産がないでしょうか?
    「特別受益」を主張できる今のうちに、速やかな遺産分割を検討しましょう。

    投稿者プロフィール

    弁護士安井 健馬
    弁護士安井 健馬
    弁護士安井健馬(ウィンクルム法律事務所 兵庫県弁護士会所属)
    神戸三宮にある相続・中小企業法務・M&Aに注力した法律事務所で弁護士をしています。

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    弁護士安井 健馬
    弁護士安井健馬(ウィンクルム法律事務所 兵庫県弁護士会所属) 神戸三宮にある相続・中小企業法務・M&Aに注力した法律事務所で弁護士をしています。