【法改正情報】どうする「負動産」~相続した土地を手放す制度が始まります!~

    1 負動産をどうする?

    田舎の父母から土地を相続したものの、都心に自宅もあるし使わない…
    固定資産税が負担になるだけで「負動産」になっている…

    このような声を受け、令和5年4月27日から、「相続土地国庫帰属制度」がスタートします!
    相続土地国庫帰属制度」とは、相続や遺贈によって土地を取得した人が、土地を手放すことができる制度です。

    2 土地を手放すにはどうする?

    相続した土地を手放すには、次の要件を満たす必要があります。

    〈要件①〉相続・遺贈により土地所有権の全部又は一部を取得したこと
    →偶然所有者になった人を「負動産」から解放するのが、制度の目的です。
     自分の意思で購入した人はこの制度を使うことはできません。

    〈要件②〉一定の却下事由がないこと
    次の却下事由がないことが申請の要件になります。
    (ア)建物が立っている土地
    (イ)担保権や使用権等が設定されている土地
    (ウ)通路が含まれる土地
    (エ)特定有害物質により汚染されている土地
    (オ)境界が明らかでない土地等
    →国庫に帰属させても管理等に過剰な負担が生じる場合は、手放すことができません。

    〈要件③〉一定の不承認事由がないこと
    次の不承認事由がないことが承認の要件になります。
    (ア)勾配30度以上+高さ5m以上の崖がある土地で、管理に過分の費用・労力がかかるもの
    (イ)管理・処分の邪魔になる工作物、車両・樹木が地上にある土地
    (ウ)管理・処分の邪魔になる地中埋設物がある土地
    (エ)隣接地の所有者との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(不法占拠者がいる等)
    (オ)その他通常の管理・処分をするのに過分の費用・労力がかかる土地
    →国庫に帰属させても管理等に過剰な負担が生じる場合は、手放すことができません。

    〈要件④〉負担金を納付すること
    負担金は、原則として20万円が必要です。

    3 遺産分割でどうする?

    従来の遺産分割手続では、いらない土地であっても「資産」としてプラスの評価をされることが多かったように思います。
    今後は、相続土地国庫帰属制度を利用することを前提として、負担金の分担を定める等、遺産分割の手法に幅ができるかもしれません。

    ※アイキャッチの「トウキツネ」の出典は、法務省「トウキツネのお部屋」(https://www.moj.go.jp/KIDS/toukitsune/)より。

    投稿者プロフィール

    弁護士安井 健馬
    弁護士安井 健馬
    弁護士安井健馬(ウィンクルム法律事務所 兵庫県弁護士会所属)
    神戸三宮にある相続・中小企業法務・M&Aに注力した法律事務所で弁護士をしています。

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    弁護士安井 健馬
    弁護士安井健馬(ウィンクルム法律事務所 兵庫県弁護士会所属) 神戸三宮にある相続・中小企業法務・M&Aに注力した法律事務所で弁護士をしています。