【相続・遺言】遺産目録の不動産の欄に何を書いたらいいですか? 

ご相談内容

遺産目録の不動産の欄に何を書けばいいですか?

弁護士からの回答

遺産目録の不動産の欄には、特定できる情報と評価額を調査します。

1 特定できる情報

まず、不動産を特定できる情報とは、所在、地番/家屋番号、地目/種類・構造、地積/床面積、持分のことをいいます。

これらの情報を得るために、登記情報または土地・建物の全部事項証明書をご準備ください。
登記されてある物件の登記情報は所在地がわかればこちらから取得することができます 。

登記情報提供サービス(外部リンク)
https://www1.touki.or.jp/

なお、土地と建物の両方を持っている場合には、両方必要になります。
また、漏れがないようにするためには、名寄帳を取り寄せることをお勧めします。 名寄帳とは固定資産税に係る当該名義人の土地や家屋を一覧表にしたもので、不動産が所在する市区町村役場等から取り寄せることができます。
これらの資料が収集できれば、不動産を特定できる情報を遺産目録に記載します。

なお、未登記物件については固定資産評価証明書で特定できる情報を記載します。

2 不動産の評価額

また、不動産の評価額がいくらかを算定する必要があります。不動産の相続時の評価額、現在の評価額については、固定資産税評価額、相続税評価額、時価(査定書)のいずれかを記載することが多いです。固定資産税評価額については、固定資産評価証明書に記載されています。

当事務所では、登記事項全部証明書、名寄帳、固定資産税評価証明書等の取り寄せのサポートも行っております。
まずはご相談ください。

投稿者プロフィール

弁護士法人ウィンクルム法律事務所
弁護士法人ウィンクルム法律事務所
神戸三宮にある相談しやすい法律事務所です。ウィンクルムはラテン語で絆という意味です。人と人との絆を大切に、相続、M&A、中小企業法務・労務に力を入れています。オンライン相談可能です。

ご相談はこちらから

相談しやすい弁護士があなたのお悩みを解決いたします。まずはお気軽にご相談ください。