【法改正情報】3年以内の相続登記の義務化
不動産の所有者が死亡したとき、いままでは、相続人は、不動産の名義変更をすること、
つまり、相続登記をする義務はありませんでした。
登記とは、所有権を取得した人にとって、第三者に対抗するための権利に過ぎなかったからです。
しかしながら、不動産のなかには、経済的な価値に乏しく、
管理費用がかかるだけのものもあり、亡くなった人の名義のまま登記が残ることが多くありました。
その結果、東日本大震災の際に、不動産の所有者が分からず、復興計画に障害がありました。
そこで、令和3年の民法・不動産登記法の改正によって、
不動産を取得した相続人に対し、
その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
この改正の施行日は、令和6年4月1日ですが、
施行日前に発生した相続であっても、施行日から3年間のうちに相続登記をする義務があります。
施行日はまだ先ですが、名義を変えていない不動産がある場合、
今のうちから相続登記を準備するのがよいでしょう。
参考URL:法務省サイト 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
投稿者プロフィール
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弁護士安井健馬(ウィンクルム法律事務所 兵庫県弁護士会所属)
神戸三宮にある相続・中小企業法務・M&Aに注力した法律事務所で弁護士をしています。
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