ウィンクルム法律事務所では、以下の流れに沿って遺言書(公正証書遺言)を作成していきます。
01 初回相談
話しやすく相談しやすい弁護士がお話をお伺いします。これまでのご自身の人生を振り返っていただきながら、遺言書を作成しようと思った理由や遺言書作成によりどんな効果を得たいと考えているか等、ご相談者のご意向をお伺いしていきます。
02 委任契約
遺言者と弁護士との間で遺言作成サポートの委任契約を締結します。
03 推定相続人・財産調査
遺言者の推定相続人・財産の調査を開始します。調査の結果得られた情報に基づき、相続関係図、財産目録を作成します。
04 遺言内容コンサルティング
相続関係図、財産目録の結果をふまえ、また遺言者お一人お一人の背景事情やご意向にも配慮しながら、「誰に」「どの財産を」「どのようにして」遺していくのかという遺言書の内容について、コンサルティングしていきます。
05 公正証書遺言作成
コンサルティングの結果決定した遺言内容を、弁護士が公証人役場との窓口になって成文化し、公正証書遺言完成に至るまでのサポートをします。
Q1 遺言を作った方がよいのはどんなときですか?
A1 ウィンクルム法律事務所では以下の方に、遺言を作成することをお勧めしています。
□ 自分が亡くなった後、家族の中で争いが起こってほしくない方
□ 相続についての不安をなくして活き活きしたセカンドライフを送りたいとお考えの方
□「誰に」「どんな財産を」「どのように」遺したいか、ご自身の意思を明確にしたい方
□ 法定相続分とは異なる割合で財産を遺したいと考えている方
□ 再婚、認知等で親族関係が複雑になっている方
□ 非上場会社の株式を保有されている方
□ ご自身の現時点の財産の整理をしたいとお考えの方
Q2 家族に内緒で遺言を作成することはできますか?
A2 はい。ご家族に内緒で遺言を作成することはできます。
Q3 公正証書遺言作成サポートの弁護士費用はいくらですか?
A3 ウィンクルム法律事務所での公正証書遺言作成サポートの弁護士費用は、遺言対象となる財産額に従い、以下のとおりとなります。
財産の価額 | 弁護士費用(税別) |
300万円以下 | 25万円 |
300万円を超え3000万円以下 | 価額の1%+22万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 価額の0.3%+43万円 |
3億円を超える場合 | 価額の0.1%+103万円 |
※ 上記弁護士費用以外に、公証人へ支払う費用は別途必要になります。
ご参考(日本公証人連合会HPより):https://www.koshonin.gr.jp/business/b10
Q4 遺言書を以前作成しているが、内容を見直して作成し直したいときも依頼できますか?
A4 はい、ご依頼いただけます。既に遺言書を作成している方も、以下のチェック項目に当てはまる場合にはぜひ一度ご相談ください。
□ 結婚した、再婚した、子供ができたなど、相続関係に変化があった
□ 新たに資産が増えたなど、財産関係に変化があった
□ 以前作成した遺言書は全ての遺産を対象としていない
□ 心境の変化があり、「誰に」「何を」「どのようにして」遺したいかを変更したい
□ 以前作成した遺言書に疑問がある