【相続・遺言】遺産分割に期限はありますか?
ご相談内容
同居していた母が亡くなりました。相続人は私と姉がいます。
自宅は母の登記名義なので、姉の協力がないと登記を移すことができません。
しかし、姉は、相続で何もいらないと言っています。
このまま登記名義を母のままにしてもいいでのでしょうか。遺産分割には期限はないのでしょうか。
弁護士からの回答
民法には、遺産分割の協議自体には期限の定めはありません(※相続放棄や相続税の申告には期限があります)。
しかし、預金の取引履歴は約10年程度しか保管されていないことが多く、また、相続人が高齢化していくと、認知症のため判断能力が低下して、手続を進めるのが困難になることもあります。
さらに、まだ施行はされていませんが、令和3年に民法の改正により、登記を移さないと過料が課せられることになります。
そのため、なるべく早く遺産分割の協議をすることをお勧めします。遺産に土地があるかどうか、預金があるかどうか、生前贈与の時期などの個別の事情により早く遺産分割の協議をしないことによる不利益は異なりますので、まずはご相談ください。
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