【法改正情報】中小企業にも残業60時間超の規制が適用されます!

    従来、法定外時間外労働の規制として、原則として、1日あたり8時間を超える労働時間、1週間あたり40時間を超える労働時間には、25%の割増賃金を支払う必要がありました。
    さらに、大企業については、1か月あたり60時間を超える労働時間には、50%の割増賃金を支払う必要がありました。
    他方で、この60時間超の50%規制については、今まで、中小企業への適用が猶予されていました。
    人件費に対する影響が大きいためです。

    しかしながら、令和5年4月1日からは、中小企業であっても、1か月あたり60時間を超える残業については、50%の割増賃金を支払う規制が適用されるようになりました。
    (参考HP:https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf)
    60時間の時間外労働というと、1か月あたり20日勤務するとして、1日あたり3時間の時間外労働です。
    朝の9時から夜の9時まで休憩1時間で勤務した場合、休日労働がある場合を含めると、1月あたり60時間の残業が常態化している中小企業も多いのではないでしょうか。
    4月1日以降は、60時間を超える部分については、50%の割増賃金を支払う必要があります。
    まだ見直し途中の中小企業は、このタイミングに給与の体系を検討しなおしてはいかがでしょうか?

    投稿者プロフィール

    弁護士安井 健馬
    弁護士安井 健馬
    弁護士安井健馬(ウィンクルム法律事務所 兵庫県弁護士会所属)
    神戸三宮にある相続・中小企業法務・M&Aに注力した法律事務所で弁護士をしています。

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    弁護士安井 健馬
    弁護士安井健馬(ウィンクルム法律事務所 兵庫県弁護士会所属) 神戸三宮にある相続・中小企業法務・M&Aに注力した法律事務所で弁護士をしています。