【相続】遺言について教えてください

    Q 遺言を作成するメリットは何ですか?

    A 遺言を作成するメリットは主に3つあります

    ①遺言者ご自身の未来のライフプランを考えるきっかけになる 

    遺言を作成する際に、現在の推定相続人を確定する「相続関係図」及び現在の「財産目録」を作成します。
    日々の生活の中で、人的関係も資産状況も動いていますが、一度現在の状況を確認することで人と資産に関する棚卸をすることができます。
    遺言者ご自身のこれからの人生をどう生きていくか、収支はどうなりそうか、資産はどのくらい遺りそうか・・
    遺言者ご自身の未来のライフプランを考える良いきっかけになることが、遺言を作成するメリットの1つ目になります。 

    ②現時点で、誰に、何を遺したいのか、遺言者ご自身の意思を明確にできる

    ご先祖様から大切に受け継がれてきた資産の承継先について、遺言者ご自身はどのようなご意向なのか。
    もし、今、遺言者ご自身に相続が発生したときに、「誰に」「何を」遺したいのか。
    遺された相続人がその遺言者ご自身の想いに従い行動できるようにするために、遺言者ご自身のご意向を明確にすることがとても大切です。
    現時点の遺言者のご意向を書面で明確にできることが遺言を作成するメリットの2つ目になります。

    ③実際に相続が発生した後の相続人間の紛争を防ぎ、円滑な相続手続を実現できる

    遺言がないまま相続が発生し相続人間で争いが生じると、1年、3年、5年・・と紛争が長期化することもあります。
    相続人間の紛争は、時間もお金も体力も削られ、なによりも精神的負担が重くのしかかってきます。
    私たちが担当する相続人間の争いの中で「遺言を作成してさえいれば紛争を防げたのに・・」という案件も少なくありません。
    そのような相続人間の争いを防ぎ、円滑な相続を実現することが遺言を作成するメリットの3つ目になります。 

    Q 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?

    A 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは次のとおりです 

      自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは次のとおりです。

      自筆証書遺言 公正証書遺言
    作成方法 遺言者本人が、遺言書①全文(ただし財産目録を除く※1)②日付を自署すること、及び、③署名押印が必要 遺言者本人のご意向を基に公証人が作成
    遺言の検索

    ・法務局以外で保管した場合、検索はできない
    ・法務局で保管した場合でも、法務局から遺言書を開示されるまでの手続きが頻雑

    ・公証人役場の遺言検索システムにより容易に検索が可能
    メリット ・1人でも作成できる ・紛争になることが少ない
    ・内容が法的に問題ないか第三者に事前にチェックしてもらえる
    ・滅失・毀損のおそれがない
    ・遺言者が自署できないときも作成できる
    ・検認手続は不要
    デメリット ・遺言者1人で作成した場合、遺言の内容が不明確、多義的であったり、特定が不十分など、法的に問題がある場合もある
    ・法務局以外で保管した場合は家庭裁判所での検認手続が必要
    ・自署できなければ作成できない
    ・公証人に作成してもらう必要があり証人2人が必要
    ・費用がかかる

      ※1 財産目録をPC等で作成する場合は全ページに署名押印が必要

     

    改正により、自筆証書遺言も従前よりも利用しやすくなり、両者の違いは小さくなりつつありますが、私たちは紛争が起こりにくい公正証書遺言の作成をお勧めしています。

    Q 公正証書遺言作成を弁護士にサポートしてもらうメリットは何ですか?また依頼する場合の弁護士費用と手続きの流れを教えてください

    A 公正証書遺言の作成を弁護士にサポートしてもらうメリットは次のとおりです。

    ①法律の専門家として法的に問題のない内容の遺言作成をサポートできる

    遺言を作成していても、その内容について不備があれば法的な効力が問題となり、不動産や預金の名義変更手続に支障が生じることもあります。
    弁護士は法律の専門家として、法的に問題がない内容の遺言作成をサポートすることができます。

    ②争いを知っているからこそ可能な遺言作成サポートがある

    実際に争いになっている相続案件の解決実績がある弁護士であれば、自らの体験を基に紛争を予防できる遺言の内容や遺留分侵害額請求への対策についてアドバイスすることができます。
    また数多くの裁判例から注意しておくべき遺言の内容もあります。
    このように実績、知見のある弁護士だからこそ可能な遺言作成サポートがあります。

    ③公正証書作成当日までの公証人とのやりとりを弁護士に一任できる

    遺言者ご本人で公証人役場に行き、公正証書遺言を作成することも可能です。
    しかし、そもそも原案の内容については、ご自身で考え公証人に提示しなければならないことや、公証人と直接、複数回にわたり、遺言書案の校正等のやりとりをすることをご負担に感じられる方もいらっしゃいます。そのような場合には、公正証書作成当日までの公証人とのやりとりを弁護士に一任できる、弁護士による遺言作成サポートをお勧めしています。

    弁護士法人ウィンクルム法律事務所での公正証書遺言作成サポートにかかる弁護士費用と手続きの流れはこちらをご参照ください。

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    神戸三宮にある相談しやすい法律事務所です。ウィンクルムはラテン語で絆という意味です。人と人との絆を大切に、相続、M&A、中小企業法務・労務に力を入れています。オンライン相談可能です。

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